過払い金の発生

過払い金が一体どのようなものであるか、ここまでの説明を通して、今までこうした知識を持ち合わせていなかった皆さんにも、何となくわかって頂けたのではないでしょうか。

過払い金とは、要は消費者金融会社等からお金を借りた際、その利息を含めて返済をするに当たって、結果的に余分に払いすぎてしまったお金を指します。

借金をするにしてもその額も、いっしょに付けて返すべき利息も、お金を貸すほうも借りるほうも当初からわかっているはずですから、そもそも双方の計算に狂いが生じて、過払い金なるものが発生すること自体おかしな感じがします。

皆さんの多くがそのような疑問を抱いているのではないでしょうか。

にもかかわらず、それではなぜ過払い金が生じるかについて説明することにします。

金融業者がお金を貸す際に取る利息は利息制限法という法律で定められています。

それをわかりやすくイメージしていただくために、ここで利息制限法で定められた利息の上限を詳しく紹介することにします。

元本が10万円未満の場合は、年20%になり、元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18%となります。

また、元本が100万円以上の場合に関しては、年15%です。

利息制限法では以上のように定められています。

過払い金とは元を辿れば、この利息制限法で定められた利率を超えた違法金利の存在によって発生した利息であることは、先の説明でお分かりいただいたと思います。

ですがそもそも何故このような違法な金利が存在するのでしょうか。

実はお金を貸し出す際の利息に関して触れられている法律は、利息制限法の他にもう一つあるのです。

それが出資法と呼ばれる法律です。

とどのつまり、このように利息を規定する法律が二種類あるということが、過払い金の存在という不可解な現象の発生する原因となっているのです。

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