みなし弁済
ここまで過払い金に関する話を続けています。
ところで消費者金融等金融業に関する法律は幾つかあります。
過払い金に関する話で言えば、1983年に制定された「貸金業の規制等に関する法律」(現在の貸金業法)に触れておく必要があるでしょう。
この法律は、消費者金融等の貸金業者に対する登録、規制を強化するのと引換えに、貸金業者に対して「みなし弁済」という恩典を与えているのが大きな特徴です。
過払い金についての話を進める上で、この「みなし弁済」について触れないわけにはいきません。
「みなし弁済」とは同法43条で規定されています。
それは、以下の要件を満たす場合には制限超過利息の支払を有効な利息債務の弁済とみなすと規定しています。
つまりはある意味一定の範囲内でこの過払い金の存在を認めていると言えます。
その内容を以下に記しますので、見ていくことにしましょう。
1、登録を受けた貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約であること2、借主が利息として任意に支払ったこと3、貸金業者が、借主に対し、消費貸借契約締結の際、遅滞なく、貸金業法17条所定の、契約の内容を明らかにする書面(17条書面)を交付したこと4、貸金業者が、借主に対し、借主から返済を受けた都度、直ちに、貸金業法18条所定の受取証書(18条書面)を交付したこと。
これらが所謂みなし弁済として認められる条件です。
これらの内容はかなり難しいので各項目の内容に細かく踏み込んで解説することはここでは避けますが、もしこれらの要件を満たし、みなし弁済が認められるとなると、お金を貸す立場にある金融業者にとってはどういったことになるのでしょうか。
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